司法書士業務
裁判業務
認定司法書士による訴訟代理(簡易裁判所管轄の事件)
認定司法書士とは、簡易裁判所訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士のことをいいます。
つまり認定司法書士は、簡易裁判所の管轄の事件(訴訟の目的の価額が140万円までの事件)について、依頼者の訴訟代理人となって、書類作成だけでなく、法廷での弁論その他 の訴訟活動一切をすることができます。
当事務所にも認定司法書士がおりますので、簡易裁判所管轄の事件に関しては、本人訴訟のバックアップではなく、訴訟代理人となって依頼者の代わりに訴訟活動をすることができます。
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など様々な法律トラブルに関する相談を受付しておりますので、上記のような問題でお悩みの方はお気軽にご相談下さい。
そして本人の行動は法律に守られる事になりますので、上記のようなトラブルを避けることができます。
